会社組織や資産の継承は、現在資産をお持ちのオーナー様や経営者(創業者)様にとって、目の上のたんこぶのような、永遠の問題ではないかと思います。
資産の継承は、
準備や着手が遅くなればなるほど、
マイナス要因が増してしまい、多大な相続税を払わなければならなくなります。
だからこそ、現役世代が亡くなって資産を引き継いだものが相続税を支払うまでが現役事業者の責任となるのです。
今回の記事では、資産継承の適切なタイミングについて解説します。
1.資産継承とはどのような内容を指すのか
資産継承とは、会社が事業を行うために必要な資産や、個人で積み上げた資産の継承を指します。
会社形態であれば、会社保有の資産の価値は株式に包含されますので、株式の継承が基本となります。
この記事では主に、そのうちの不動産の継承について解説していきます。
2.実体験としての相続
会社を創業した私自身、父から資産を相続する際、先述した「準備や着手」がままならないことで起こる大きな弊害を体験しています。
私の父は資産の継承を積極的に考えようとはせず、私が事業や資産継承の具体的な相談しようとすると、「死んでから好きにやれ」と言い、一切の対策無しに相続を迎えることとなってしまいました。
その結果、
総資産の三分の一を処分して支払う苦い結果
となってしまいました。
上記のように、適切な対策無しに相続を適切に終えることはできないのです。
準備をしなければ、資産は減る一方です。
3.資産継承を始める適切なタイミングとは
では具体的に、事業や資産の継承はいつからどの様に進めたらいいのでしょうか。
答えは、
『思いついた時に、いつからでも良い』
です。
もちろん、タイミングとしては早ければ早いほど準備期間は長く取れ、有利になることは事実ですが、逆にタイミングが遅くなったとしても、何も対策をしないよりは有利に継承を進めることができます。
そして、資産継承を進めるにあたって一つ守らなければならないことがあります。
それは、
『相続や贈与の対象は1人に限定すること』
です。
一つ例えると、一つのリンゴは少しでも切って分割するとそのリンゴは一個体ではなくなり、時間の問題で弱小化し腐敗に向かいます。
資産も継承もこれと同じで、不動産の様な大きな資産を所有すると贈与税、次相続税が高額になり、総資産の三分の一を税として支払うことになり、現在の税制下ですと3回続くとほぼ0又は少額になってしまうと言われています。
相続や贈与の対象や回数を増やせば増やすほど、
資産はより小さなものに変化してしまうのです。
4.まとめ
私の現会社組織や所有する資産は私が退き亡くなっても継承者は受け継いだ資産を処分しなくても全てを相続できるよう準備をしてまいりました。
320年の資産継承と私の創業55年の経験が、お客様の資産と事業の継承のお手伝いができることを願っております。
富永 和雄|株式会社和紗 共同代表
上尾市で株式会社埼玉工芸を創業後勇退、現在は株式会社和紗の共同代表を務める。
会社経営だけでなく農業、建築関係、不動産とさまざまな分野のスペシャリスト。
特に相続問題に精通し、数々の紛争を解決している。
上尾市を中心に埼玉の不動産管理会社である和紗をもっと詳しく知りたい方はこちら
富永 和雄|株式会社和紗 共同代表
上尾市で株式会社埼玉工芸を創業後勇退、現在は株式会社和紗の共同代表を務める。
会社経営だけでなく農業、建築関係、不動産とさまざまな分野のスペシャリスト。
特に相続問題に精通し、数々の紛争を解決している。
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